2024-2-1 介護報酬改定において設けられた経過措置について
令和3年度介護報酬改定において、下記の項目に令和6年3月31日を期限とする経過措置が設けられています。
居宅療養管理指導事業である薬局にも例外なく適用されますので、対象の皆様は業務継続計画の作成等について、
期間内にご対応くださいますようお願い申し上げます。
記
○令和3年度介護報酬改定において設けられた経過措置について(薬局関係)
1.感染対策の強化・・・感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について従業者に対して周知すること。
また、指針を整備すること。
2.業務継続に向けた取り組みの強化・・・経過措置期限延長(令和9年3月31日)
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。(居宅療養管理指導以外の介護サービスについては、令和6年4月1日から義務付けとなり減算措置も導入されます。居宅療養管理指導を提供する薬局でも、経過措置期間中であってもできるだけ早期に取り組んでいただくようお願いいたします。)
3.虐待の発生・再発を防止するための取り組みの強化・・・経過措置期限延長(令和9年3月31日)
虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業に対して周知を行うとともに、必要な指針を整備し、研修を定期的に実施すること。また、これらを適切に実施するための担当者を置くこと。
○感染対策指針・業務継続計画(BCP)作成の参考となるウェブサイト
1.鹿児島県薬剤師会
・介護報酬改定において設けられた経過措置について
・薬局BCPを作成する際の手引きとBCPの様式と記載例
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発生時における事業継続計画(BCP)様式
※様式、記載例のWordデータをご利用いただくことで、自薬局の業務継続計画(BCP)を簡易に作成することができます。
2.鹿児島県
・介護保険施設・事業所における業務継続計画(BCP)策定等について
https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/gyoumukeizoku.html
3.日本薬剤師会
・薬剤師のための災害対策マニュアルページ
https://www.nichiyaku.or.jp/activities/disaster/manual.html
・新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画(案)薬局向け作成例