2020年7月20日 / 最終更新日 : 2020年7月20日 yasuniwa 保険調剤 20200720業207_特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件等について日本薬剤師会より標記の件につきまして、通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDFコメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。