<情報提供>吸入指導加算の算定タイミング

算定に関する情報が書籍に記載されていましたので、情報提供します。

 

2020年度診療報酬改定で新設された「吸入指導加算」を算定できるタイミングについて、薬学的管理・指導を行ったタイミングなのか、医療機関への情報提供をした後なのか、という疑問が出ていた。

株式会社じほうの取材に対して厚生労働省保険局医療課は、同加算は「吸入薬に関する指導を重視した点数」とし、薬学的管理・指導を行ったタイミングで算定できると説明したとのことです。

 

【引用文献】調剤と情報 2020.7(Vol.26 No.9)

 

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