2018年9月3日 / 最終更新日 : 2018年9月3日 kosaihira 保険調剤 平成30年度調剤報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いの周知について標記の件につきまして、九州厚生局鹿児島事務所より周知依頼がありましたので お知らせいたします。>>PDFコメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。