鹿児島県難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する指定医の指定に係る事務取扱要領の一部改正について
鹿児島県くらし保健福祉部 健康増進課より
「鹿児島県難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する
指定医の指定に係る事務取扱要領の一部改正について」
通知がありましたのでお知らせいたします。
・通知は右のリンクよりご確認ください >>PDF
・鹿児島県難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に
規定する指定医の指定に係る事務取扱要領(令和3年3月改正)は
右のリンクよりご確認ください。 >>PDF