<情報提供>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

小児特有の感染予防策を講じた上で特例で算定できる加算(12点)に関して、

小児本人ではなく、家族等にのみに対する指導・管理だけでは算定不可とする旨が示されました。

 

◯新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf

 

※以下、該当部の抜粋

 

問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 31)」(令和 2 年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。
(答)算定できない。

 

 

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