<お知らせ>令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
本日、日本薬剤師会より以下の連絡がありましたのでお知らせいたします。
事務連絡「令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」
https://ajhc.or.jp/siryo/20200706-s1.pdf
保険調剤に関する部分を抜粋します。
3.保険調剤の取扱い
(1)被災地の保険薬局において、次に掲げる処方箋(通常の処方箋様式によらない、医師の指示を記した文書等を含む。)を受け付けた場合においては、それぞれに掲げる事項を確認した上で、保険調剤として取り扱って差し支えないこと。
① 保険者番号、被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合被災により、被保険者証、健康手帳等を保険医療機関に提示できなかった場合であること。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者等にあっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を確認するとともに、調剤録に記載しておくこと。
② 保険医療機関の記載がない場合処方箋の交付を受けた場所を患者に確認すること。なお、処方箋の交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り扱えないものであること。((3)参照)
(2)患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に処方箋が発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。
ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由により、医師の診療を受けることができないものと認められること。
イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等により医師からの処方内容が確認できること。また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認するものとすること。
(3)災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難所救護センター等で処方箋の交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係る報酬は救護所の設置主体である都道府県に請求するものであること。ただし、災害救助法が適用されている期間内において処方箋が交付され、調剤されたものであること。