<お知らせ>疑義解釈の送付について(その15)
6月2日に厚生労働省より疑義解釈資料の送付について(その15)が出されています。各自ご確認の上、対応をお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000636373.pdf
※一部抜粋
【診療報酬明細書の記載要領】
問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は令和2年10 月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、令和2年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療に係る記載事項であることが分かる記載とすること。