<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)

厚生労働省より標記の事務連絡が発出されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000625703.pdf

 

一部を抜粋して、下記に記載します。

 

2.保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について
 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月24 日事務連絡2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を算定することができる
 また、4月24 日事務連絡2.(2)に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる

 

 

【参考資料】4月24日事務連絡

 

2.薬局における対応

(1)処方箋の取扱いについて
1.(4)により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)第23 条~第27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。
薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

(2)電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以下が考えられる。
① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
④ 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
⑤ 処方箋を発行した歯科医師の診療情報
⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報
ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①~⑥の情報に加え、受診時の歯科医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。
なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法(昭和35 年法律第146号)第21 条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。

 

 

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