<お知らせ>新型コロナウイルス感染症が疑われる者が薬局に来局した際の留意点について
厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課より下記の連絡がありました。
なお、下記の取扱いは現時点における新型コロナウイルスの知見をもとにまとめたもので
あり、今後取扱いに変更がある場合には追って連絡します。
新型コロナウイルス感染症が疑われる者が薬局に来局した際の留意点について
1.地域の各薬局に共通する感染予防策について
基本的に誰もがこの新型コロナウイルスを保有している可能性があることを考慮して、全ての来局する患者の対応において、標準予防策であるサージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹底すること。
2.新型コロナウイルス感染症患者(同感染症が疑われる者も含む。以下同じ。)を対応す
る際の感染予防策について
(1)各地域における新型コロナウイルス感染者の報告状況や帰国者・接触者外来の設置状況等を考慮し、各薬局は下記に基づいて感染予防策を講じること。
・新型コロナウイルス感染症患者に対しては、標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実施すること。
・個人防護具を着用中また脱衣時に眼・鼻・口の粘膜を触れないように注意し、着脱の前後で手指消毒を実施すること。
(2)その他
・原則として、来局した患者が新型コロナウイルス感染症患者であることが後に判明した場合であっても、1.及び2.(1)に基づいた感染予防策を適切に講じていれば、濃厚接触者には該当しないこと。
・新型コロナウイルス感染症患者の対応に携わった薬局の薬剤師等は、濃厚接触者に該当するかに関わらず、毎日検温を実施し、自身の健康管理を強化すること。
3.調剤の求めに応ずる義務について
患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の調剤の求めを拒否することは、薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)第21 条及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36 年厚生省令第1号)第11 条の11 における「正当な理由」に該当しない。