1 健康サポート薬局について
・薬局の業務体制や設備について一定の基準(厚生労働省告示)に適合する薬局が、都道府県知事等に届出(H28年10月1日以降)を行うことによ り、「健康サポート薬局」である旨の表示ができる制度です。健康サポート薬局である旨を表示する場合には、基準に適合させることが薬局開設者の遵守事項と され、健康サポート薬局である旨の表示の有無は、薬局開設許可申請書の記載事項になっています。基準を満たさなくなる場合には変更届が必要です。
・また、健康サポート薬局の表示の有無は、薬局機能情報提供制度にて薬局開設者が都道府県知事に報告を行わなければならない事項となっています。
2 健康サポート薬局(あり方・業務)について
・薬事関係法令上、「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する(健康サポート)機能を備えた薬局」と規定されています。
・健康サポート薬局の理念やあるべき姿については、平成27年6月に設置された「健康情報拠点薬局(仮称) のあり方に関する検討会」において議論され、「健康サポート薬局のあり方について」報告書(平成27年9月)として取りまとめられています。
・また、健康サポート薬局に必要な「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能」及び「国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能(健康サポート機能)」については、制度の施行通知に詳細に示されています。
・健康サポート薬局の届出を検討されている方は、必ず報告書と施行通知をお読みいただき、制度創設の背景や理念、健康サポート薬局に求められる業務とその意義について理解を深めていただきますようお願いいたします。