令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いついて
~九州厚生局より周知依頼~
令和6年度診療報酬改定において、令和7年3月31日で経過措置の期限が到来する施設基準が設けられていたところです。
当該施設基準の取扱いについては、令和7年3月7日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡(別紙1)により、届出が必要とされた施設基準にあっては、令和7年4月4日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものは、同月1日に遡って算定することができることとされました。
当局においては、経過措置を設けた施設基準の取扱いについて、当局公式ホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/)にてお知らせすることとしておりますが、貴会におかれましでも、当該取扱いの会員各位への周知についてご配慮いただければ幸いです。
なお、当局公式ホームページにて関係通知及び届出様式等を掲載しておりますので、併せてご参照ください。
記
[取扱いの概要]
1 経過措置に係る要件(電子処方筆応需に対応している)を満たしており、引き続き算定する場合(※経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局に限る)
届出する施設基準(医療DX推進体制整備加算)の表紙(別添2)及び様式87の3の6の提出が必要となります。(詳細は別紙1をご参照ください。)
2 経過措置に係る要件を満たさない場合
電子処方筆応需に対応していない場合は、辞退の届出書が必要となります。
3 その他
「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) J (令和7年2月28日付け事務連絡) (別紙2)もご参照ください
https://kayaku.box.com/s/t5dhhuawyebk02ufcwm6d0og74gm7mql