年末年始の保険請求の留意事項について 【重要】

年末年始に間違いの多い保険請求について、確認のため以下の通りご案内申し上げます。

慌ただしい時期になりますが、誤った請求がないようご留意のほどお願いいたします。

上限のある医薬品の取扱いについて

  • 14日投薬を限度とする医薬品であっても年末年始については、30日分限度で投薬が可能です。
  • ただし長期処方となった理由を調剤報酬明細書(調剤レセプト)の「摘要欄」に記載する必要があります。「海外への渡航」、「年末・年始又は連休」、「その他」から「年末・年始又は連休」を選択してください。
  • 30日、90日を限度とする薬については、年末年始であっても上限の変更は認められません。

年末年始(12/29〜1/3)に営業する場合の休日加算について

  • 休日加算の対象は「国民の祝日に関する法律」で定められた祝日であり、12/29~1/3となります。
  • G-MIS報告で12/29~1/3を通常営業日としている場合、その日を県薬等に休日当番薬局として連絡していても休日加算の対象にはなりませんのでご注意ください。(夜間・休日等加算に該当)
  • 休日当番として広報していない休業日に、急病等の患者の求めに応じ一時的に開局し救急医療に係る処方箋を調剤した場合は休日加算の対象となりますが、調剤応需体制を整えた状態で複数患者の受付けをした場合は、初回の患者を除き、原則、夜間・休日等加算の対象となりますのでご注意ください。(※その都度開局し休日加算を算定した場合、レセプト摘要欄に「受付時刻」の記載をお願いします。)
  • 各要件をご確認の上、該当しない場合は「夜間・休日等加算」の算定をご検討ください。

開局時間の変更について

  • 開局時間変更の届出がなされないまま、誤って時間外等加算を算定した場合、査定の対象となる可能性がありますので十分にご注意ください。報告方法は鹿児島県のホームページでご確認ください。

「薬局機能情報の報告について」(G-MIS)

https://www.pref.kagoshima.jp/ae01/r3-iryojohonet.html