20180720業150_「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律基づき特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする件」について

日本薬剤師会より標記の件につきまして、

通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

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