医薬品の計画的試験検査について

 薬局等における試験検査については、医薬品医療機器等法施行規則第12条の規定に基づき実施が義務付けられております。保険薬局においては、医薬品の有効性と安全性を確保し、治療効果に対する信頼性を得ていくために、医薬品の品質を常に確認することが必要とされています。
 本年度の試験検査対象品目について、本会試験センターにて検討した結果、令和 6 年度の計画的試験は、グリメピリドを含有する製剤(錠剤)とし、定量試験を本会試験センターで実施することといたしました。下記要領をご確認の上、積極的なご参加をお願い申し上げます。

案内文書・参加申込書