<調剤報酬改定>長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

2024年10月から導入される選定療養の仕組みに関して、長期収載品を選択する「医療上の必要性」の明確化や保険薬局で医師への疑義初回を介さず薬剤師が長期収載品を選択する場合などについて、疑義解釈が出されています。下記の原文のご確認をお願いします。

 疑義解釈:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf