薬局での抗原検査キットの取扱いについて

薬局で抗原検査キットの取扱いについて
事務連絡 令和3年9月27日

(販売にあたっての留意事項)
販売にあたっては、基本的な考え方、陳列、広告等について必ずご確認下さい。
事務連絡 令和3年11月19日

(販売に必要な準備)
日本薬剤師会のホームページにて自己学習スライド、購入者への説明資料(例)、確認書(兼販売記録)例がダウンロードできます。
抗原定性検査キットの取扱いについて(日本薬剤師会)

(過去の説明会)
鹿児島県薬剤師会では過去に医療用抗原検査キットの取扱いに関する研修会を開催しています。
令和3年10月21日 抗原検査キットの取扱いに関する研修会(鹿児島県薬剤師会)

○抗原検査キットのOTC化について

  • 現在、薬局において特例的に販売可能となっている上記の医療用キットの取扱いに変更はありません。
  • 第一類医薬品として販売可能な検査キットは一般用として製造販売承認をうけた製品のみとなります。
  • 抗原検査キット(OTC)は第1類医薬品であり、法令上の取扱いに則って陳列・掲示・販売等を行ってください。販売にあたっては、薬剤師による適切な指導・情報提供が必要であり、使用方法等の丁寧な説明はもちろんのこと、必要に応じて確実に医療機関の受診につなげることが重要です。
  • インターネット(オンライン含む)販売を行う場合は、特定販売の届出等を行う必要があります。

令和4年8月24日 抗原検査キット(OTC)の販売時の留意事項

令和4年8月31日 新型コロナウイルス抗原定性検査キットのOTC化に係る情報提供(その2)

〇陽性患者の療養期間について
陽性患者の療養期間について9月7日より以下の通り見直されました。
なお、療養期間の解除に用いる検査は自己検査で差し支えありません
(1)有症状患者(※1)
(a)(b)以外の者
  • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8 日目から解除を可能とする。
  • ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハ イリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食 等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
 (b)現に入院している者(※2)(従来から変更無し)
  • 発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11 日目から解除を可能とする。
※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
※2 高齢者施設に入所している者を含む。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
  • 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする (従来から変更なし)。
  • 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日 間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまで は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認 や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

○濃厚接触者の待機期間の短縮について
現在、社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)以外の濃厚接触者についても抗原定性検査キットによる検査で待機期間の短縮が可能です。(令和4年3月18日)
濃厚接触者の自宅待機については5日間(6日目解除)だが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、エッセンシャルワーカーであるか否かに関わらず、3日目から解除可能)
事務連絡 令和4年7月22日一部改定

なお、医療従事者に加え、介護事業者()、障害者支援施設等()保育所、幼稚園、小学校等の職員()の濃厚接触については一定の要件を満たす場合に限り、毎日の検査によって業務への従事が可能です。
事務連絡 令和4年7月25日一部改定

 

○事業者への販売について
これまで自宅待機解除等の目的で社会機能維持者の事業者へ抗原検査キットを販売することが可能でしたが(令和4年1月27日) 、現在はすべての事業者へ販売が可能です。
薬局での販売にあたっては、いずれの場合も「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」が必要です。
事務連絡 令和4年7月22日一部改定 (P13のQ3を参照)

○「みなし陽性」について(令和4年8月29日追記)

鹿児島県では8月29日(月)から当面の間、「みなし陽性」の取扱いが可能になります。「みなし陽性」とは、陽性者の濃厚接触者で同居している家族などが有症状となった場合には,医師の判断によりPCR検査や抗原検査を行わず,臨床症状(熱や咳,鼻閉,鼻汁,倦怠感,味覚・嗅覚障害など)で診断することです。

ただし,この取扱いは,陽性者増加に伴い,医療機関の業務ひっ迫や検査の試薬やキットの不足により,検査の実施に支障が生じている場合に限ります。

みなし陽性の取り扱いについて(鹿児島県ホームページ)

○その他の関連通知
その他の新型コロナウイルス感染症に関する情報は厚生労働省のホームページにてご確認下さい。
自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)

 

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