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🌟【その3】(R7.07.14.掲載) 【重要】今後の”PFOS・PFOA”の検査について(一部改正に伴う省令の公布および告示) ≪🌟【その1】(R7.04.22.掲載)(続)≫ 「水道法」では”水質基準”に!! 「令和8年4月1日」から施行!! 【改正の概要】 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101 号)の一部を改正し、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)に係る基準を追加。 【水質基準に関する省令の一部改正について】 環境省令の表について、20の項から51の項までを1項ずつ繰り下げ、新たに20の項としてペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)に係る基準値(0.00005mg/L※)を追加。(※0.00005mg/L = 50ng/L) 参考)環水大管発第2506301 号 令和7年6月30日 「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」では”成分規格”に!! 【施行期日】告示の日「令和7年6月30日」から施行!! 【改正の概要】 清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」について、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFΟS)及びペルフルオロオクタン酸(PFΟA)に係る成分規格を設定。 規格は、PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/l 以下。 【施行期日及び経過措置】 告示の日から施行されるものであること。ただし、令和8年3月31日までに製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。 【運用上の注意】 清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの(容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa 以上のものを除く。)」については、製造基準として規定する、「原水は、人為的な環境汚染物質を含むものであつてはならない」ことから、今回の一部改正については対象外となる。 参考)消食基第402号 健生発0630第5号 令和7年6月30日 「飲用井戸等衛生対策要領」では”衛生確保対策”に追記!! 【「飲用井戸等衛生対策要領の実施について」(昭和62 年1月29 日付け衛水第12 号)別紙「飲用井戸等衛生対策要領」】<改正後> 「令和8年4月1日」から施行!! 【抜粋】 4.衛生確保対策2)飲用井戸等の管理、水質検査等② 飲用井戸等の検査ア 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行うこと。(ⅰ)一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査とは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤並びにペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。 参考)環水大管発第2506301 号 令和7年6月30日 🌟【その2】(R7.06.18.掲載) PFAS(有機フッ素化合物)の一種が、化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議にて附属書A(廃絶)に追加 開 催 地:ジュネーブ(スイス) <開催地は都度変更>開催期間:令和7年…