『 🌟最新NEWS 』

🌟【その3】(R7.07.14.掲載)

【重要】今後の”PFOS・PFOA”の検査について(一部改正に伴う省令の公布および告示)
 ≪🌟【その1】(R7.04.22.掲載)(続)

「水道法」では”水質基準”に!!

「令和8年4月1日」から施行!!

【改正の概要】
 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101 号)の一部を改正し、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)に係る基準を追加。

【水質基準に関する省令の一部改正について】
 環境省令の表について、20の項から51の項までを1項ずつ繰り下げ、新たに20の項として
ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別
名PFOA)
に係る基準値(0.00005mg/L※)を追加。(※0.00005mg/L = 50ng/L)

参考)環水大管発第2506301 号 令和7年6月30日

「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」では”成分規格”に!!

【施行期日】
告示の日「令和7年6月30日」から施行!!

【改正の概要】 
 清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」について、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFΟS)及びペルフルオロオクタン酸(PFΟA)に係る成分規格を設定。
 規格は、PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/l 以下。

【施行期日及び経過措置】
 告示の日から施行されるものであること。ただし、令和8年3月31日までに製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。

【運用上の注意】
 清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの(容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa 以上のものを除く。)」については、製造基準として規定する、「原水は、人為的な環境汚染物質を含むものであつてはならない」ことから、今回の一部改正については対象外となる。

参考)消食基第402号 健生発0630第5号 令和7年6月30日

「飲用井戸等衛生対策要領」では”衛生確保対策”に追記!!

【「飲用井戸等衛生対策要領の実施について」(昭和62 年1月29 日付け衛水第12 号)別紙「飲用井戸等衛生対策要領」】<改正後>

「令和8年4月1日」から施行!!

【抜粋】
 4.衛生確保対策
2)飲用井戸等の管理、水質検査等
② 飲用井戸等の検査
ア 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行うこと。
(ⅰ)一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査とは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、p
H値、味、臭気、色度、濁度、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤並びにペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。

参考)環水大管発第2506301 号 令和7年6月30日

🌟【その2】(R7.06.18.掲載)

PFAS(有機フッ素化合物)の一種が、化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議にて附属書A(廃絶)に追加

開 催 地:ジュネーブ(スイス) <開催地は都度変更>
開催期間:令和7年 4月28日(月曜日)から令和7年 5月9日(金曜日)

長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)その塩及びLC-PFCA 関連物質」(炭素数9~21 までのもの)が附属書A廃絶)に追加されました。
<フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等>

【一部の半導体や自動車部品に関しては、適用除外の規定あり(効力が発効した日から5年を経過した時点で適用除外は失効)】

💡化学物質・廃棄物関連3条約」とは・・・

1)ストックホルム条約
 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」
(目的)
リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有するPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)から、人の健康の保護及び環境の保全を図る。
(リオ宣言第15原則)
環境を保護するため、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならない。

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)
2001年5月に条約が採択され、日本は2002年8月に条約に加入しました。

2)バーゼル条約
 「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」
(目的)
有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制について、国際的な枠組みを定め、これらの廃棄物によってもたらされる危険から人の健康及び環境を保護。

3)ロッテルダム条約
 「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」
(目的)
特定の有害な化学物質の特性についての情報の交換を促進し、当該化学物質の輸入及び輸出に関する各国の意思決定の手続を規定し並びにその決定を締約国に周知させることにより、人の健康及び環境を潜在的な害から保護し並びに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与するために、当該化学物質の国際貿易における締約国間の共同の責任及び共同の努力を促進する。


参考)経済産業省ホームページ

💡附属書とは・・・

1)附属書A
 製造・使用、輸出入の原則禁止
2)附属書B
 製造・使用、輸出入の制限
3)附属書C
 非意図的生成物の排出の削減及び廃絶
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   11
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」 
  ・各規制対象となる化学物質が明記


参考)環境省ホームページ

【附属書A(一部抜粋)】(PFOA ・ PFHxS LC-PFCA) 

〇 <PFOA : 水道法における「水質管理目標設定項目」に位置づけ注1> (2025年5月現在)
 ”ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質”
 
〇 <PFHxS : 水道法における「要検討項目」に位置づけ> (2025年5月現在)
 ”ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質”
 『内閣府食品安全委員会の評価書にて、「PFHxS については、評価を行うために十分な知見は得られて
いないことから、現時点では指標値の算出は困難であると判断した。」ため「要検討項目」(水道法)として位置づけ。』
 
<LC-PFCA>(2025年5月に新たに追加)
 ”長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質”

 一部用途に対しては条件付きで特定免除
(2025年5月時点では、「水道法」による検査対象項目には定められていない。)

【附属書B(一部抜粋)】(PFOS) 

〇 <PFOS : 水道法における「水質管理目標設定項目」に位置づけ注2> (2025年5月現在)
  ”ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩”

注1及び注2
「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」両方の”量の和”として0.00005mg/L以下の目標値(暫定)に設定されている。
(令和8年4月からは「水道水質基準」の項目に格上げされ、「基準値」として設定方針)

長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)その塩及びLC-PFCA 関連物質」は、今後、原則として製造や使用が禁止される方向で国際的な対応が求められます。

🌟【その1】(R7.04.22.掲載)

【重要】令和8年4月からの”PFOS・PFOA”の検査について


「水道水」
水質検査義務化

「水道法」における
PFOS・PFOA
の取り扱いについて

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「ミネラルウォーター類
殺菌・除菌有

成分規格に設定方針

「食品衛生法」における
PFOS・PFOA
の取り扱いについて

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「飲用井戸等衛生対策要領」
水質検査項目に追加方針へ

井戸等(地下水)における
PFOS・PFOA
の取り扱いについて

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