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12月29日は休日加算を算定できますか?
流石に以前ほどではなくなったが、やはり、「12月29日は休日加算を算定できますか?」との相談がちらほらと寄せられる。
12月29日は、診療報酬算定の上では、確かに休日と考えることになっているが、だからと言って簡単に休日加算を算定できるわけではない。
まず、調剤報酬関連通知等に記載された算定要件をじっくりと読み、どの場合に該当するかを考える必要がある。
常態として調剤の体制をとっているのか?
地域の薬剤師会の輪番制で当番となっているのか?
単に近隣の病院が空けているので、それに付き合っているのか? 等
今一度、診療報酬算定要件に目をとおしていただき、適切な算定をお願いします。
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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日
保医発0305第1号
別添3
調剤報酬点数表に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196311.pdf
(9) 調剤技術料の時間外加算等
カ 休日加算
(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29日、30 日及び 31 日は休日として取り扱う。
(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
(10) 調剤料の夜間・休日等加算
ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。