重要なお知らせ
緊急避妊薬を販売する店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について
令和7年10月20日付で、要指導医薬品として緊急避妊薬が承認されましたが、販売する店舗には、①研修を修了した薬剤師が勤務していること、②プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水の確保等に対応できるような体制を整備していること、③近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること、が求められております。(参考1)
今般、「③近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること」について、薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。(参考2)
この度、鹿児島県医師会と本会の間で名簿の共有による連携体制の構築について合意が得られましたので、緊急避妊薬の販売を予定されている薬局等は下記フォームよりご登録いただき、名簿作成にご協力をお願いいたします。
第1回目の締め切りは令和7年11月21日(金)とします。21日までに申請いただいた薬局のリストを作成して、鹿児島県医師会に提出いたします。その後は定期的にリストを更新する予定です。(年度内にもう一度、名簿登録の案内を予定しております)
【緊急避妊薬販売薬局等名簿 登録フォーム】
https://forms.gle/KZCy2985Up7i6sfQ6
※今回作成する名簿は厚生労働省へ掲載されている名簿とは別のものとなります。
※販売は行わず調剤のみ行う場合は登録不要です。
※登録には日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の研修修了証発行番号が必要となります。研修受講後、日本薬剤師研修センターから研修修了証が送られて来てから登録申請をお願いいたします。
※販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合には、参考2(参考様式別添)の文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。
【参考】
参考1:緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
参考2:緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

