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医師法・歯科医師法19条の1に対する厚労省の見解
医師・歯科医師には、彼ら個人に対して応召義務が課されている(医師法ならびに歯科医師法19条の1)。
しかし、個人が365日昼夜を問わずそれに従うことは、現実的には非常に難しい。
個人としてではなく、施設(組織)としてカバーする必要がある。
医師の働き方改革の一環として、応召義務の拒否に対する厚労省の見解が示された。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf
資料の中には、患者を診療しないことが正当化される事例、個別ごとの事例として「悪質な」クレーマーや「悪質な」自己負担金未支払い者について触れら得ている。
それらが、直ちに、薬剤師の調剤(調剤に応じる義務(薬剤師法第21条))を断る正当な理由に拡張できるかは定かではないものの参考になる。
かかりつけ薬剤師、かかりつけ薬局、地域支援体制。
薬局にも24時間連絡、あるいは、それに加え調剤・在宅体制の整備が求められている。
<医師法>
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000201
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
<歯科医師法>
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000202
第十九条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
<薬剤師法>
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000146
10 処方せん応需について
① 処方せんの拒否が認められるのはアからエまでに掲げたような極めて例外的なケースに限られる。また、たとえこのようなケースであっても患者等にその理由をよく説明して、他の薬局を紹介するなど適切な調剤が受けられるよう措置することが薬局としての当然の責務である。
② 正当な理由がないにもかかわらず恒常的に処方せん応需を拒否する薬局や備蓄医薬品の種類や量からみて処方せん応需の意思が認められない薬局については、一般販売業等への転換等を指導されたい。指導に当たっては、薬局が所在する地域の医薬分業の進捗状況に十分配慮されたい。
12 業務
(1) 処方せん応需
① 処方せんは薬剤師が責任をもって受け付け、正確かつ迅速に調剤を行うこと。
② 薬局は、患者等が持参した処方せんを応需するのが当然の義務であり、正当な理由がなくこれを拒否してはならないこと。処方せんを拒否することが認められる場合としては、以下のような場合が該当するが、やむを得ず断る場合には、患者等にその理由を良く説明し、適切な調剤が受けられるよう措置すること。なお、処方医薬品がその薬局に備蓄されていないことを理由とした拒否は認められないものであること。
ア 処方せんの内容に疑義があるが処方医師(又は医療機関)に連絡がつかず、疑義照会できない場合。但し、当該処方せんの患者がその薬局の近隣の患者の場合は処方せんを預かり、後刻処方医師に疑義照会して調剤すること。
イ 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。
ウ 患者の病状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合。但し、この場合は即時調剤可能な薬局を責任をもって紹介すること。
エ 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。
③ 恒常的処方せん応需拒否薬局
正当な理由がなく恒常的に処方せん応需を拒否する薬局は、患者に迷惑をかけ、薬局に対する国民の信頼を裏切るとともに、薬局、薬剤師に求められている使命、社会的役割を自ら放棄するものであるから、他の医薬品販売業へ転換することが望ましい。