公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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お盆は「法定休日」では、ない!

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お盆は「法定休日」では、ない!

今年は、お盆期間(8/13-16)と土曜日、日曜日、祝日とは重なっていない。

つまり、ウィークデイ

しかし、医師会等は、休日当番医として、お盆期間中に診療している医療機関を広報している。

それに、つられてか、8/13ー16に開局した場合、休日加算あるいは夜間休日等加算が算定できるかとの問い合わせが、ちらほらと寄せられる。

しかし、残念ながら、それらは算定できない。

診療報酬算定に関わる通知等を今一度確認し、適切に対応する必要がある。

ご注意あれ!

それでは、例えば、8/13ー16を終日休業日として届けている場合は、どうだろうか。

時間外加算

  • (イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする
  • (ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。