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医療機関からの無理難題に抗するには
時折、医療機関からの無理難題に苦悶する薬局から相談が寄せられる。
病院の医事あるいは医師が、ルールを知ってか知らぬか知らないが、独自の解釈を薬局に押し付けてくることがあるようだ。
まず、医療機関側がしっかり勉強し、ルールに従った対応をすることが必須。
薬局側は防衛策として、しっかり勉強し(資料を提示し)、それらに抗する(医療機関側の誤った解釈を正す)ことも必要。
医療機関に、ごり押しされては、薬局側が「お取り調べ」(厚生局等による指導・監査)の際に、「保険調剤のルールを守って適切に対応してください」等、指摘を受けることとなる(かもしれない)。
そのような事実を把握した場合、厚生局の適切な対応として、医療機関を指導することが必須。
さて、昨日も在宅診療時のFAX処方箋の取り扱いについて、医療機関側の独自の解釈(都合)による処方箋(原本)をまとめて後日郵送(月に1回)に関する相談を受けた。
さらに、殺し文句「他の薬局からは、何も言ってこない。そのまま、処理してもらっている」と言われては・・・
薬局としては、一歩引いてしまいかねない。
しかし、そのような時こそ、毅然とした態度で臨むことが必要。
処方箋の運用等に関しては、現行ルールを厳守していては確かに不便なところがある。
かといって、ルールを逸脱しては、法に基づく保険診療が成り立たなくなってしまう。
その点は、医療機関も理解すべき。
このような問題を考える際は、次の事項を押さえ対応することになる。
1)処方箋の有効期間・・・処方日を含め原則4日。FAXに基づき調剤した場合、4日以内に処方箋の原本を薬局が入手できない場合、調剤が完結しない(成立しない)→ 保険請求できない!!
保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)第20条の3 (歯科の場合は第21条の3)
(診療の具体的方針)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
三 処方せんの交付
イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
2)FAXに基づく調剤の取り扱い・・・処方箋原本を受け取って遡って調剤とみなす。
a)ファクシミリを利用した処方せん受入体制と患家での薬剤の受渡しについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0466&dataType=1&pageNo=1
1 患者が寝たきり又は歩行困難である場合、患者が老人で一人暮らし又は看護者が開局時間中に来訪できない場合、連続携行式自己腹膜透析療法(CAPD)透析液等容積・重量の面で患者等が運搬することが困難なものが処方された場合及び遠隔診療に基づき薬剤が処方された場合には、ファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は、薬剤師が患家を訪問し、処方せんを受領して内容を確認することにより、遡って当該処方せんによる薬局での調剤とみなされること。また、当該薬剤師は、薬剤師法第二五条の二に基づき、患者等に対し必要な情報提供を適切に行うこと。
b)処方せん受入れ準備体制の整備のためのファクシミリの利用について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0273&dataType=1&pageNo=1
1 調剤は、患者等が持参する処方せんを受け取って内容を確認することにより完結するものであり、ファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は、患者等が持参する処方せんの受領、確認により、遡って調剤とみなされるものであること。