公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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薬局の広告を打ちたいが、ガイドラインはあるか?

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先日、薬局の広告を打ちたいが、ガイドラインはあるかとの相談をある薬局から受けた。

おそらく行政の監督部署による個別判断を仰ぐことになり、迂闊なことは言えないので、薬務課に相談するよう回答した。

医療機関の広告に関しては、例えば、医療法における病院等の広告規制について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html

に掲載された、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針

(医療広告ガイドライン:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf)、

医療機関のウェブサイト等の取扱いについて

(とりまとめ:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137781.html)

などが、参考になります。

ガイドライン公開後、依然、法に抵触するような広告が散見されるようで、ガイドラインに抵触する事例を発見された場合は、き医療機関等に対して注意喚起等を実施するとの事務連絡が2019/6/19に発出されています

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000522079.pdf)。

違反事例通報用のWEBサイト

http://iryoukoukoku-patroll.com/

も設けられています。

種々媒体での広告をお考えの際は、上記WEBサイト等を参考にしていただき、違反しないように注意してください。

なお、医薬品の広告に関しては、医薬品等の広告規制について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

を参考にしてください。