
新着情報
消えた赤ひげ・・・算定できないから提供しないという姿勢
「今月から居宅療養管理指導料を算定するようになったので、診療情報の提供はできないと病院から連絡があった」という相談を何件か、最近、受け付けた。
確かに、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(保医発0330第2号 平成30年3月30日https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf )を目を皿のようにして探してみると、別表1に、同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合、診療情報提供料(Ⅰ)は併算できないとの意味合いの記載がある。
病院は、それに従って、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できないので、訪問薬剤管理指導を実施している薬局に対して今後は診療情報提供書を出せないと言ってきたのだろうか?
いずれの薬局からの問い合わせも、「病院が居宅療養管理料を算定し始めたので、診療情報提供書を出せないと言われた。どういうことか?」というものであって、病院に対してその経緯等を全く確認していない。
「どういうこと?」と言われても、こちらの方が、「どういうこと?」と尋ねたくなる。
常識的に考えて、病院と薬局の連携無くして、適切な居宅療養、いや、適切な医療は成り立たない。
連携の要は「情報」に他ならない。
「情報は出せない」
単に、ルール上併算ができなくなったから、そのように病院側が言ってきたとしたら・・・それは、大変困った事である。
算定できるかできないかで、医療連携の常識が忘れ去られてしまっては、もはや、適切な医療の提供すらままならない。
算定によってゆがめられる医療体制・・・
本当に、「どういうこと?」
聞きたいのは、こちらである。