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疑義解釈資料の送付について(その 11)
調剤報酬関係では、ありませんが・・
疑義解釈資料の送付について(その 11)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000475442.pdf
医科診療報酬点数表関係
【処方料、処方箋料】
問2 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベン ゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料、処方箋料 について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日 付け事務連絡)別添1の問 171 で「不安又は不眠に係る適切な研修」として 示したもの以外に、以下の研修を修了した医師は、「不安又は不眠に係る適 切な研修」を修了した医師と考えてよいか。
・公益社団法人全日本病院協会による「向精神薬の適正使用に係る研修」
(答)よい。
歯科診療報酬点数表関係
【特定薬剤】
問2 特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八 部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げ られているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口 腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。
(答)算定できる。