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<お知らせ>本年4月 27 日から5月6日までの 10 連休等の 長期連休における診療報酬等の取扱いについて
本年4月 27 日から5月6日までの 10 連休等の 長期連休における診療報酬等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000475441.pdf
昨年12月14日に「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」(平成30 年法律第99号)が公布・施行されたことに伴い、本年4月27日から5月6日までの間については、 10日間連続の休日(以下「10連休」という。)となることが決定したところである。
当該法律に係る国会の附帯決議を踏まえ、10連休における医療提供体制の確保については、「本 年4月27日から5月6日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応について」(平成 31年1月15日医政発0115第1号・薬生発0115第2号・障発第0115第1号)により、必要な医療が提 供できるよう、地域の実情に応じて必要かつ十分な医療機関、薬局等が対応できる体制を構築する こととされているが、診療報酬等の取扱いについては、下記のとおりであるので、その取扱いに遺 漏のないよう貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに審査支払機関等に周知徹底を図られたい。
なお、下記の取扱いについては、他の長期連休においても同様である。
記
1 「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表第1 章区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9、別表第二歯科診療報酬点数表第1章 区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注 6並びに別表第三調剤報酬点数表第1節区分番号01に掲げる調剤料の注4に規定する休日加 算の取扱いについては、従前のとおりとする。
2 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)第20条第2号ヘ、ト及 び第21条第2号ヘに規定する投薬の取扱い並びに第20条第3号イ及び第21条第3号イに規定す る処方箋の交付の取扱いについては、従前のとおりとする。
なお、処方箋の記載上の留意点については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭 和51年8月7日保険発第82号)を参考にされたい。
参考)
○診療報酬請求書等の記載要領等について(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)(抄)
別紙2 診療録等の記載上の注意事項 第1~4(略)
第5 処方箋の記載上の注意事項
1~5(略)
6 「処方箋の使用期間」欄について
(1) (略)
(2) 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日 を記載すること。この場合において、当該処方箋は当該年月日の当日まで有効であること。
(3) (略)
7(略)
8 「備考」欄について
(1) ~(2)(略)
(3) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合は、その理由を記載すること。
9・10(略)