公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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疑義解釈 その10【地域支援体制加算】「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」に関して

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30年改正の際に、経過処置期限があらかじめ示されていたにもかかわらず、駆け込み申請が増加。

そのため受付事務業務が麻痺。

聞くところによると、ついこの前までは登録受付までに4か月待ちとの話。

認定薬剤師の申請手続き困難事例にしろ、何度も同じようなことが繰り返される。

今回は経過措置期間が十分に設けられていたのであるから、予め対応していれば、これほどまでの混乱は起こらなかったはず。

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業は随分と前から実施されており、以前から登録を済ませ事例登録を当たり前のように実施している薬局がある一方で、このような状況(薬局の姿勢)が発生。

こういったことも厚労省の某会議などでは薬局のマイナスイメージと受け止められかねないのではないかと思うのであるが・・・

杞憂だろうか?

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疑義解釈資料の送付について(その 10)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000460127.pdf

【地域支援体制加算】

問1 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成 30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成 30 年 12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。

(答)様式 87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成 30 年12 月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)

(2)平成 31 年3月末までにプレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)

(3)プレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年 12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成 31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)

(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成 30 年 12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)