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厚生科学審議会 (医薬品医療機器制度部会) 薬局・薬剤師のあり方、医薬分業のあり方
厚生科学審議会 (医薬品医療機器制度部会) 薬局・薬剤師のあり方、医薬分業のあり方
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_430263.html
平成30年度第8回(第11回)が、一昨日開催された。
議事録は、まだ、公開されていないが、日医委員がまたもや調剤医療費として算出されている1.8兆円に関して吠えたらしい。
会議資料ならびに過去の議事録は上記ホームページで公開されている。
法改正が、どちらに向かっているのかを知る助けになる。
*****薬局・薬剤師のあり方、医薬分業のあり方(その2) 11/8会議資料2
論点(平成27年1月28日 第41回規制改革会議資料より一部抜粋)
・ さらに、院内処方として医薬品を医療機関で受け取るよりも、院外処方として薬局で受け取る方が、患者の負担額は大きくなるが、負担の増加に見合うサービスの向上や分業の効果などが実感できないとの指摘
もある。
・ そこで、①患者の利便性、②分業の効果などを踏まえながら、患者の視点にたった規制の在り方などについて議論を行う。
<医薬分業に関するこれまでの主な意見>
(1)医薬分業について
○ 医薬分業が進んできたのは、収入とまさに直結するからである。
○ これまでの医薬分業は、政策誘導をした結果の形式的な分業であり、本来の分業が行われた結果ではない。診療報酬を踏まえて薬剤師が医療にとって必要か否かを突きつけられている。多くの薬局・薬剤師において、本来の機能を果たせておらず、医薬分業のメリットを患者も他職種も実感できていない。
○ 単純に調剤を行うだけで業が成り立っており、多くの薬局・薬剤師が、患者や他職種から意義を理解されていないという危機感がない。末端の薬剤師にまで問題意識を伝え、変えていく方策の検討が必要。
○ 患者負担額の増加とともに多額の費用財源(直近のデータでは年額約1.7兆円の差額)を投入して進めてきた医薬分業が今の状態である。薬剤師のあり方を見直せば医薬分業があるべき姿になると考えるのは甘い。この際、院内処方への一定の回帰を議論していくべきではないか。
○ これらの問題点を踏まえ、国民が医薬分業のメリットを感じられるように、どのようなあり方がいいかということを、医薬分業そのものの見直しも含めて検討すべき。
○ 薬剤師の機能として、OTCも含めた医薬品全体の相談に対応できるということが理解されれば、院外処方が良いとと感じられるのではないか。
○ 患者からは院内なのか院外なのかというよりも、誰が一元的・継続的管理を担ってくれるのかということが重要
○ 医薬分業のメリットとして、医療機関では処方が自由にできることと在庫負担がないことがある。複数の医療機関を受診している患者については、薬局で重複投薬・相互作用のチェック、残薬確認をすることで安全・安心につながっている。
○ 医療保険制度における妥当性について検討する上で、調剤薬局企業は適正利益水準であるのか確認が必要。実態調査では、薬局単位ではなく法人全体で評価すべきであり、調剤薬局企業の経営状況について、法人単位の損益計算書、貸借対照表及び、平均給与や従業員数等の詳細な情報を薬局事業のセグメント情報としてだけではなく、調剤薬局事業に限定して情報開示する必要がある。
○調剤薬局企業は、営利企業であるが、我が国の公的医療保険制度下のプレーヤーでもある。したがって、例えば薬局企業の役員報酬であるとか、内部留保だとか、配当金などが適正利益水準であるのかを確認する必要があるのではないか。
(2)薬剤師の職能強化について
○ 薬局の薬剤師が処方箋に記載された情報のみで調剤、薬学的知見に基づく指導を行うことには限界がある。疾患名や検査値等、調剤や服薬指導に必要な患者に関する情報を共有する仕組みが必要。
○ 服薬情報の一元的・継続的把握のためには、外来と入院での情報の連携(薬薬連携)が必要。
○ 薬局の体制整備として病院薬剤師との連携をして、患者の服薬情報を継続的に把握するシステムづくりをしていく必要があるのではないか。
○ 薬を受け取る時だけではなく、その後の安全管理もかかりつけ薬剤師が適切に担うことを検討すべき。
○ 退院時カンファの参加など、薬薬連携や、外来・入院・外来のような情報の一元的・継続的把握を進めないと薬局の意味がない。薬局が存在意義を発揮するには、調剤後のフォローアップをやらないと、医薬分業の意味が全くないのではないか。
○ 薬剤師の役割を法令で細かく規定することには反対。規定されないとできないことではない。
○ 病院薬剤師については、組織として位置づけや役割が明確化されたことで機能の見える化につながったことから、法令等に規定することで進む部分もある。
○ 本来やるべき薬剤師としての業務がきちんとできていないのだから、それをきちんとやる方法を最初に考えるべき。
(3)薬局の機能について
○ 薬局に求められる最低限の機能をどの程度の薬局が具備しているのか、現状を把握した上で、薬局の役割分担や付加的な機能の議論をすべき。
○ 薬局という一つの分類ではなく、たとえば、高度な機能を持っている薬局や高度な知識を持っている薬剤師がいる薬局をわかりやすい形で示していくことも検討すべき。
○ 在宅訪問は病院の薬剤師はできないので、薬局の薬剤師が医師の訪問の間を埋めてくれている。
○ 患者が薬について丁寧な相談対応や指導を受けるためには、薬剤師の職能発揮の前に、薬局におけるプライバシーの確保が重要。特殊な疾患等の患者について、構造上の要件を満たした薬局で対応するなどの機能分担も必要。
○ 高度薬学管理機能が薬局にないから、病院が持てば良いということではなく、病院薬剤師と薬局の薬剤師が連携をとって業務を行い、高度薬学管理機能を果たしている薬局については、その位置付けを明確化すべき。
○ 高度な専門性等の機能については、院内の薬局が担うべき。病院を経験していない薬局の薬剤師は、重篤な副作用の症状を見たことがなく、その症状を説明するなど、高度薬学管理機能をもつのは難しいのではないか。
○ 高度薬学機能も大事であるが、トレーニングとか研修をすることだけではなく、その後の評価、能力の評価などを含めて考えるべき。
○ 薬局の基本的な機能に加え、例えば、地域において在宅医療への対応や他の医療機関等との連携において主体的な役割を担う薬局や、高い専門性に基づき薬学的管理や特殊な調剤に対応できる薬局等に類型化が必要であり、地域の医療機関だけではなく薬局等の連携もしっかりとれる薬局を制度化すべき。
○ 薬局機能や薬剤師の職能について、制度化するほうが効果が発揮されるのではないか。
○ むしろこういうことを満たしていなければ薬局の機能を果たしていないときちんと書き込むということが将来的な医薬分業に通じる。