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体制加算をとっていないから手順書等を揃えなくてよいと言うわけではない
10月1日 「経過措置の施設基準に係る届出について」と題したFAXが先生方のお手元に届いたと思います。
これに関して、いくつか情報センターに質問が寄せられています。
今回のFAXは、地域支援体制加算をとっている薬局について、経過措置となっていた書類(副作用報告の手順書)などを10月10にまでに厚生局に提出してくださいとの注意喚起です。
対象となる薬局には、九州厚生局からも連絡が既に行っていると思います。
しかし、いったい何のことという風な問い合わせや、対象となっていない薬局からも問い合わせが寄せられています。
それは、さておき、地域支援体制加算を算定していなくても、副作用報告の手順書などに関しては、薬局の実情に合わせた内容のものを備え付けておく必要があります。
さらに、手順書や指針などは、その時々の薬局の状況等に合わせて改定する必要があります。
しかし、中には、何年も前に作成したものがあるので大丈夫か?とその相談もあったりして、驚いています。
手順書や指針の意味付けは何か、考える必要があります。
肝は、適正な医療を提供し、患者の安全を守る、そして、安心してもらうことで、薬局(医療)の信頼を増す事に他なりません。
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参考)薬局開設者の講じなければならない措置・・・薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(いわゆる体制省令)
http://kayaku.jp/pha/2405/