公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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この3日間で複数の問い合わせ「かかりつけ薬剤師と外来服薬支援の併算について」

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この2日間で、複数の薬局から、かかりつけ薬剤師と外来服薬支援は併算できるかとの問い合わせが寄せられている。

これに関しては、今のところQ&Aは出ていない。

併算してはならないとは、どこにも書かれていない。

しかし、かかりつけ薬剤師の算定要件をみると、外来服薬支援に該当するような薬剤師の対応が求められている。

かかりつけ薬剤師の仕事をしっかりしていれば、外来服薬支援に該当するような状況には、そうそうならないのではないか?

さて、どのように考えるか。

只今、悩み中である。(日薬に確認してみよう炉は思うが・・・)

ただ、問い合わせ時の幾人かの相談者の言葉で一つ気になったことがある。

「高い方を算定すればよいのですか」

適切な医療の提供を考えた場合、そういった問題ではないと思うのだけれども・・・

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日薬の薬事情報センターへの別件に合わせてe-mail質問してみたところ、保険担当部署から速攻で回答があった。

やはり、かかりつけ薬剤師指導料を算定している場合は、外来服薬支援料の算定はできないとの解釈

仮に外来服薬支援料を算定することがあるとしたら、「患者等から服薬に関する整理の依頼 → 外来服薬支援 → 引き続きその薬局を利用するようであれば、かかりつけ薬剤師契約 → 以降、かかりつけ薬剤師指導料の算定」といった、かかりつけ薬剤師へのとっかかり部分だろうとのこと。