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副作用報告実施手順書等の作成に関する問い合わせ
副作用報告実施手順書等の作成に関する問い合わせがちらほらと寄せられている。
例えば、「作成手順などの情報はないのか?」、「日薬や県薬はひな形を示さないのか?」等
6/18 日薬から「副作用報告実施手順書等の作成のための手引きについて(情報提供)」が示された。
県薬のホームpページにも既に掲載されている。http://kayaku.jp/pha/1680/
それを読んだ薬剤師等からも、「一読したが今ひとつピンとこない」、「県薬はモデル手順書などを作成しないのか?」等の相談が寄せられている。
さて、「副作用報告実施手順書等の作成のための手引きについて(情報提供)」を読めば、それぞれの薬局で既に作成済みの法定手順書「薬局の運営及び管理に関する指針」、「薬局の運営及び管理に関する手順書」等に必要な情報をどのようなに書き込めばよいかが分かるようになっている。
それを基に、それぞれの薬局の状況に合わせて情報を盛りこむことで、それほど手を煩わすことなく作業を終えることができる(はず)。
指針や手引きは、それを作成することが目的ではなく、実運用して初めて意味がある。
使える指針、手引書は、それぞれの現場に合わせた内容になっている必要があり、日薬等が示すひな形を踏襲したところで、本来の意味がない。
指針や手順書の作成作業を通じて、現状の見直しや改善のヒントも見つかるかもしれない。
兎に角、資料を読んで、手を動かしてみることが必要だと考える。
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