公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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針の回収や夜間救急薬局への協力は、H30年度からは認めらないのか(かかりつけ薬剤師指導料等の届出要件に関して)

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「かかりつけ薬剤師指導料等の届出要件にある地域活動に関して、H28年度の改定では、薬剤師会が実施する注射針の回収や夜間急病薬局への協力なども可とされていたが、H30年度改定では、それらが記載されていない。針の回収や夜間救急薬局への協力などは、認められないのか。」との相談がある寄せられた。

『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)』の当該部分には、H28年度と同様にH30年度に関しても具体的には地域活動については書かれていない(参考1、2)。

具体的な解釈に関しては、H28年度の疑義解釈資料(その3)に示されている(参考3)。

そこには、「以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。」として、注射針の回収や夜間救急薬局への協力などが書かれている。(さて、当面の間とは・・・)

この部分に関しては、H30年度の改正においても、今のところ否定されていない。(疑義解釈資料が訂正又は取り消される場合は、その旨を記した疑義解釈資料が発出される)

つまり、H30年度のかかりつけ薬剤師指導料等の届け出に関して、それらは有効であると考えられる。

「書かれていない=認められなくなった」ではなく、過去の疑義解釈資料等も参照し、それが否定されていないか、あるいは、特別なアナウンスが厚生局等からないかなどを踏まえて判断する必要がある。

まずは、関連資料にじっくり目を通し、判断することから始まる。

 

***参考***

1. H28年 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf

第95 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に6月以上在籍している。

(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

2 届出に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式90を用いること。なお、1の(2)については、平成29年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱う。

(2) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。

2. H30年 かかりつけ薬局に関する施設基準

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=553721&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205634.pdf

第 98 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (青文字部分:H30年度の変更点

1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準

以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍している。

(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

2 届出に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いること。

(2) (1)のウについては、平成30年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

(3) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない

 

3. 疑義解釈資料の送付について(その3)(調剤報酬関係問1~3が質問に該当)

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=355487&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000124651.pdf

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。

(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。

・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。

具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。

① 地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
② 地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

(問2)上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。

(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられるなお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。

・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣
・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務 等

(問3)上記の考え方を受けて、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合していたが、本年4月には施設基準の届出を受理されていない又は届け出ていなかった保険薬局について、本年5月以降のかかりつけ薬剤師指導料等の算定の取扱いはどのようになるのか。

(答)今回示した考え方により、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合する場合には、施設基準を届け出ることで、かかりつけ薬剤師指導料等の算定は可能である(それに伴い、基準調剤加算の施設基準に適合する場合も同じ)。また、本年5月に届出を行った場合は、届出受理日から算定することは差し支えない(ただし、6月以降に届出を行った場合については、通常どおり、届出日の属する月の翌月1日から算定する取扱いとなる)。