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<備忘録> 副作用報告に係る手順書と医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子
副作用報告に係る手順書、それこそ、『医薬品の安全使用のための業務手順書』の中に、副作用報告の項目を設け、医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子に挙げられている項目を盛り込んだ形にすればよいのではないかと考えるが・・・
<備忘録> 医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子
平成30 年度調剤報酬改定に係る経過措置(平成30 年3 月14 日 日本薬剤師会事務局作成)
http://www.nichiyaku.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/sochi0315.pdf
点数 | 該当部分 | 経過措置 | 備考 |
調剤基本料 | 注6(後発医薬品減算 ▲2 点) * 後発医薬品の数量割合が2 割以下 * 毎年7/1 に当該報告を行っていない |
平成30 年9 月30 日まで適用しない | |
地域支援体制加算 | 医薬品に係る医療安全情報の共有体制整備 * 前年1年間にヒヤリハット事例提供の実績あり、かつ、薬局機能情報提供制度の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」あり |
平成31 年3 月31 日まで適用しない | |
* 副作用報告に係る手順書の作成、報告実施体制 | 平成30 年9 月30 日まで適用しない | 日薬において、手順書作成のための資料として、「医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子」※1を踏まえた薬局における副作用報告への取組みに関する資料を作成中。3~4 月頃を目途に公表予定。 | |
地域医療貢献体制を示す相当の実績 * 麻薬管理指導加算(10 回以上) *服用薬剤調整支援料(1 回以上) |
平成30 年9 月30 日まで適用しない | 麻薬管理指導加算については、経過措置の間は「1 回以上」 | |
薬剤服用歴管理指導料 | 注9(薬剤服用歴管理指導料の特例 13 点) * 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局 |
平成31 年3 月31 日まで適用しない | |
かかりつけ薬剤師指導料 かかりつけ薬剤師包括管理料 |
薬剤師の勤務経験 * 当該保険薬局の在籍期間(1 年以上) |
平成30 年9 月30 日まで適用しない | 経過措置の間は「6 月以上」 |
※1 医薬品・医療機器等安全性情報 No.345 (PMDA)
https://www.pmda.go.jp/files/000219180.pdf
※1 平成28年度厚生労働行政推進調査事業補助金(厚生労働科学特別研究事業)「薬局・薬剤部の機能を活用した副作用報告の推進に関する研究」結果について(情報提供)
<参考として、肝臓・腎臓・血液・過敏症状・呼吸器・消化器・循環器・精神神経系・代謝電解質異常について副作用の重篤度グレード分類に関する資料が付録している>
https://www.pmda.go.jp/files/000218919.pdf