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平成 30年度介護報酬改定に関するQ&A その1~その3<備忘録>
<備忘録>
平成 30年度介護報酬改定に関するQ&A その1~その3 掲載ホームページ
○厚生労働省ホームページ
ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉
> 介護報酬>平成 30 年度介護報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei30.html
○独立行政法人福祉医療機構ホームページ(WAM NET)
トップ>行政情報>介護保険>「介護保険最新情報」
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090
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平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 30 年3月 23 日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf
【訪問系サービス関係共通事項】
○ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合の減算(集合住宅減算)
問2 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
(答)集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をすること。なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年 4 月1日)問 10 参照
【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】
○ 単一建物居住者 ①2回に分けて実施する場合等
問4 以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
(答)いずれの利用者に対しても「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導を算定する。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年 Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 50は削除する。
○ 単一建物居住者 ②要介護者と要支援者1人ずつへの訪問
問5 同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。
(答)要介護者は単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費を、要支援者は単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の介護予防居宅療養管理指導費を算定する。なお、他の職種についても同様の取扱いとなる。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年 Q&A(vol.2)(平成 24 年4月 25 日)問5は削除する。
○ 介護支援専門員への情報提供 月複数回実施の場合
問6 医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
(答)
・毎回行うことが必要である。
・なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年 Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 54は削除する。
○ 単一建物居住者 住所と居住場所が異なる場合
問7 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。
(答)実際の居住場所で判断する。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年 Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 52は削除する。
○ 単一建物居住者の人数について
問8 居宅療養管理指導において、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。
(答)運営規程に定める通常の事業の実施地域について、都道府県知事に届け出る必要はないが、一旦運営規程に定めた実施地域を変更する場合は、届け出る必要がある。
平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) (平成 30 年3月 28 日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf
薬局関連事項掲載なし
平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (平成 30 年4月 13 日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204580.pdf
【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】
○ 単一建物居住者 訪問診療との関係
問1 医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月 中に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう 1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導につい ては、どの単位数を算定することとなるのか。
(答) 単一建物居住者1人に対して行う場合の単位数を算定する。なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。 ※ 平成 30 年4月 13 日以降、平成 24 年Q&A(vol.2)(平成 24 年3月 30 日)問5 は削除する。
≪参考:平成 30 年Q&A(Vol.1)問4~8≫
【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】
○ 単一建物居住者 ①2回に分けて実施する場合等
問4 以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管 理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回 に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別 の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
(答) いずれの利用者に対しても「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養 管理指導を算定する。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 50 は削除する。
○ 単一建物居住者 ②要介護者と要支援者1人ずつへの訪問
問5 同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導 2 事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅 療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。
(答) 要介護者は単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指 導費を、要支援者は単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の介護予防居 宅療養管理指導費を算定する。なお、他の職種についても同様の取扱いとなる。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年Q&A(vol.2)(平成 24 年4月 25 日)問5 は削除する。
○ 介護支援専門員への情報提供 月複数回実施の場合
問6 医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員 への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
(答)
・毎回行うことが必要である。
・なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提 供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 54 は削除する。
○ 単一建物居住者 住所と居住場所が異なる場合
問7 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居 住者」の人数を判断してよいか。
(答) 実際の居住場所で判断する。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 52 は削除する。
○ 単一建物居住者の人数について
問8 居宅療養管理指導において、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」 を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基 3 準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(介 護予防)居宅療養管理指導事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。
(答) 運営規程に定める通常の事業の実施地域について、都道府県知事に届け出る必要は ないが、一旦運営規程に定めた実施地域を変更する場合は、届け出る必要がある。