公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

新着情報

分割調剤は3種類の場合があります。

新着情報

分割調剤に関する処方箋の発行と取扱いついての質問がちらほらと寄せられる。

分割調剤に関しては、次の3通りの場合がある。

① 長期投与に係る処方箋受付

② 後発医薬品に係る処方箋受付

③ 医師の分割指示に係る処方箋受付

最近、寄せられた相談は、①と②を処方医が混同したもの(医師が分割調剤について調べてから対応されたと思われるので、その点は評価すべき)。

具体的には、

1)薬剤の保存が困難であること等の理由により薬剤師が分割が妥当と判断し(患者から処方日数が長いので分けて調剤してもらえるかとの依頼があり、薬剤師が分割が妥当と判断)、医師に疑義照会し了承を得た後に分割調剤実施、

2)後日、その調剤に係る③の処方箋(3枚)と分割指示に係る処方箋(別紙)が届いた、

3)どのように処理すればよいかというもの。

①と③では、分割調剤時の請求や処方箋の処理の方法が異なる。

今回は①に該当する。

最初に受けた処方箋を活かし、後から届いた差し替え処方箋を破棄し、医療機関に分割調剤時の手順について薬局から説明するよう回答した。

③は、今後のリフィル処方箋を見据え、H30年改定で新たに設けられたものであり、上手に生かしていきたいもの。

その点を含め、処方医等とのすり合わせも必要。

 

******

別表第三
調剤報酬点数表

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519669&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196304.pdf

区分
00 調剤基本料

長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学管理料は算定しない。

後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。

医師の分割指示に係る処方箋受付(注7及び注8に該当する場合を除く。において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

*****

別添3
調剤報酬点数表に関する事項

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519676&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196311.pdf

<調剤技術料>
区分 00 調剤基本料

(6) 「注7」又は「注8」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、2回目以降については「注7」又は「注8」のとおり算定するが、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。
(7) 「注7」については、長期投薬(14 日分を超える投薬をいう。以下同じ。)に係る処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要があり、分割調剤を行った場合で、1処方箋の2回目以降の調剤を同一の保険薬局において2回目以降行った場合に算定する。
(8) 「注7」に係る分割調剤を行う場合は、処方箋の受付時に、当該処方箋を発行した医療機関等に対し照会を行うとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。
(9) 「注8」については、後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満たせば、「区分番号 10」の薬剤服用歴管理指導料を算定できる。
(10) 「注8」に係る分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。また、2回目の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。
(11) 1処方箋について、「注7」に係る分割調剤の2回目以降の調剤と「注8」に係る分割調剤の2回目の調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する。
(12) 「注9」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注7」又は「注8」に該当する場合を除く。)に基づき、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。
(13) 「注9」に係る分割調剤を行う場合において、調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。
(14) 「注9」に係る分割調剤を行う場合には、保険薬局の保険薬剤師は、以下を実施する。
ア 分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、処方箋受付前に、継続的な薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
イ 患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認するとともに、予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確認し来局を促す。
ウ また、患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。
(15) 1処方箋について、「注7」、「注8」又は「注9」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注9」の分割調剤に係る点数により算定する。

****

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=543356&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201773.pdf

 

* Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項
第1 調剤報酬請求書に関する事項(様式第4)

12 その他
(1) 請求に係る月の処方箋受付回数を「備考」欄に記載すること。
(2) 服薬情報等提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料を算定した月とその基となる調剤月が異なる場合は、「処方せん受付回数」は調剤月について計上すること。また、長期投薬若しくは後発医薬品に係る分割調剤の調剤基本料を算定する場合、医師の指示による分割調剤に係る自局での初回以外の調剤を行う場合又は服薬情報等提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料若しくは退院時共同指導料のみの算定を行っている場合は、「件数」としては1件、「受付回数」としては0件として計上すること。

* 2 調剤報酬明細書に関する事項

(16) 「受付回数」欄について

イ 同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に交付された処方箋を同一日に受け付けた場合は、複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。ただし、歯科診療に係る処方箋とそれ以外の処方箋についてはこの限りでない。また、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤に係る調剤基本料を算定する調剤、医師の指示による分割調剤に係る自局での初回以外の調剤並びに服薬情報等提供、在宅患者訪問薬剤管理指導、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導、在宅患者緊急時等共同指導、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援及び退院時共同指導は、受付回数としては計上しないこと。

(23) 「調剤数量」欄について

分割調剤の場合は以下によること。
(ア) 長期投薬に係る分割調剤を同一保険薬局において行う場合には、単位数に 分 の記号を付すこと。なお、電子計算機の場合は、分 に代えて「B」と記載することも差し支えないものであること。
(イ) 後発医薬品に係る分割調剤を同一保険薬局において行う場合には、単位数に 試 の記号を付すこと。なお、電子計算機の場合は、試 に代えて「T」と記載することも差し支えないものであること。
(ウ) 医師の分割指示に係る分割調剤を行う場合は、単位数及び医の記号を付した総単位数を記載すること。なお、電子計算機の場合は、医に代えて「D」と記載することも差し支えないものであること。

(24) 「調剤料」欄について
「処方」欄に掲げる調剤を行った際の調剤数量に応じた調剤料の点数を記載すること。ただし、調剤料が算定できない場合又は医師の指示による分割調剤の場合は、「0」を記載すること。
なお、内服薬及び湯薬について、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤を同一薬局において行う場合には、第1回目の調剤から通算した日数に対応する調剤料から前回までに請求した調剤料の点数を減じた点数を記載すること。

イ 「加算料」欄について
(ア) 嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例、自家製剤加算、計量混合調剤加算、予製剤加算又は無菌製剤処理加算を算定した場合は、当該名称を記載して加算点数(無菌製剤処理加算においては加算点数に日数を乗じた点数)の合計点数(ただし、医師の指示による分割調剤にあっては「0」)を記載すること。また、一包化加算の算定対象となる剤が複数ある場合は、同加算を算定する点数に対応する投薬日数が分かるように、原則として、当該日数が「調剤数量」欄に記載されている剤の欄に(当該日数の剤が複数ある場合は、いずれかの1欄にのみ)、一包化加算に係る点数(ただし、医師の指示による分割調剤にあっては「0」)を記載すること。ただし、同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、これに該当する場合であっても、これらの加算はどちらか1欄にのみ記載すること。

(26) 「加算料」、「調剤基本料」、「時間外等加算」及び「薬学管理料」欄について

ウ 「調剤基本料」欄について
(ア) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る調剤基本料(地域支援体制加算の施設基準の届出を行った場合等にあっては、調剤基本料に地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2若しくは後発医薬品調剤体制加算3又は区分番号00の注3若しくは注6を適用して算出した点数。)に処方箋受付回数を乗じた点数、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤を行った場合は算定可能な分割調剤の回数に5点を乗じた点数及び在宅患者調剤加算の算定回数に15点を乗じた点数を合算した点数を記載すること。

エ 「時間外等加算」欄について
(ア) 調剤基本料に係る時間外加算、休日加算、深夜加算若しくは時間外加算の特例又は調剤料に係る夜間・休日等加算(かかりつけ薬剤師包括管理料を基礎額とする場合を含む。)を算定した場合(ただし、医師の指示による分割調剤の場合を除く。)は、名称を「保険」の項の上欄に記載すること。
(イ) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の下欄、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る時間外等の加算点数を記載すること。
なお、「公費①」及び「公費②」の項の記載については、(28)のウを参照すること。

オ 「薬学管理料」欄について
(ア) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の上欄には、算定した薬学管理料(薬学管理料の加算を含む。以下同じ。)の名称と回数を下記により記載すること。
① 薬剤服用歴管理指導料を算定した場合は該当する名称をを記載してその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算又は乳幼児服薬指導加算を算定した場合は、薬剤服用歴管理指導料の回数の次にそれぞれ名称及び回数を記載すること。

(イ) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の下欄、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る薬学管理料の合計点数を記載すること。
なお、「公費①」及び「公費②」の項の記載については、(28)のウを参照すること。

(29) 「請求」欄及び「一部負担金額」欄について
ア 「請求」欄には、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る合計点数(分割調剤に係るものについては当該分割調剤の分割調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料の合計点数を、それ以外については「調剤報酬点数」欄、「調剤基本料」欄、「時間外等加算」欄及び「薬学管理料」欄の合計点数を計算し、それぞれ合算したものをいう。(30)において同じ。)を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の合計点数は、「公費①」の項に記載すること。

(30) その他

医師の分割指示に係る分割調剤を行った場合は、「医師番号」欄、「処方月日」欄及び「調剤月日」欄に当該分割調剤に係る医師番号、処方月日及び調剤月日を記載すること。また、「処方」欄に指示された分割回数及び当該分割調剤が何回目の分割調剤に相当するかを記載するほか、当該分割調剤における調剤基本料及びその加算等の名称及び点数、調剤料及びその加算の名称及び点数、薬学管理料及びその加算の名称及び点数を記載するとともに、分割調剤技術料(当該分割調剤における調剤基本料及びその加算等、調剤料及びその加算並びに薬学管理料の点数を合算し、当該合算点数を分割指示回数で除し、小数点以下第一位を四捨五入して得た点数をいう。)を併せて記載すること。

* 別紙2
診療録等の記載上の注意事項
第1 一般的事項
1 診療録、歯科診療録及び処方箋(以下「診療録等」という。)の様式については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)によるものであること。保険薬局に分割調剤を指示する場合は、様式第二号の二を用いる(ただし、平成30年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる)こと。

第5 処方箋の記載上の注意事項

8 「備考」欄について

(6) 入院中の患者以外の患者に対する処方について、患者の服薬管理が困難である等の理由により、保険薬局に分割調剤を指示する場合には、分割の回数及び当該分割ごとの調剤日数を記載すること。
なお、この場合において、保険薬局に指示しておくベき事項等があれば具体的に記載すること。