公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

新着情報

鹿児島県薬剤師会 薬剤交付支援事業 実施要領(令和3年9月2日更新)

新着情報
※追加のご案内(2021.9.2)
日本薬剤師会より「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その10)が示され、補助額について自宅および宿泊療養施設に薬局の従事者が薬剤を持参した場合の補助額が、500 円から3,000 円に引き上げられました(令和3年9月1日より適用)。※追加のご案内(2021.4.16)
日本薬剤師会より「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その9)が示され、令和3年4月1日以降の配送を対象として同事業が実施されます。
令和3年度事業においては、0410対応時の患者負担額が200円から100円に変更となります。報告様式も変更されていますので、本ページの「リスト用エクセル」を再度ダウンロードして新様式でのご報告をお願いします。

※追加のご案内(2020.7.30)
日本薬剤師会より「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その6)が示され、薬局の従事者が配送した際の配送料が変更になりました。
報告様式を更新しましたので、再度ダウンロードをお願いします(本ページ内にあるリスト用エクセル)。
なお、配送料変更は事業開始時に遡って適用されますが、報告済みの分につきましては再提出の必要はありません。

※追加のご案内(2020.7.10)

報告期限を過ぎた場合の対応について
 これまで報告期限を過ぎた請求データは受け付けておりませんでしたが、この度厚生労働省より「遅れて薬局から申請が来た場合、翌月の報告分にまとめて報告しても構わない」との通達がありました。
 つきましては、報告期限を過ぎた未報告の請求案件がある場合、次回報告分にまとめて記入しご提出いただければ請求を受け付けることとします。過去に未請求分がある薬局におかれましては、くれぐれも重複して提出することがないようご注意いただき報告をお願いします。
 なお、当初ご案内しましたとおり、本事業は予算の上限に達した場合その時点で終了となります。報告が遅れた分は報告された月に処理しますので、基本的にはこれまでどおり報告期限内にデータをご提出ください。


1.事業概要

 令和2年4月30日に成立した令和2年度補正予算において、「新型コロナウイルス感染症患者等への支援」として「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」ことが決定されました。
 この予算により、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されます。本事業の予算額は全体で457,545 千円であり、都道府県の状況に応じて配分されます。都道府県薬剤師会が事業実施者となります。
 鹿児島県薬剤師会では、厚生労働省医薬・生活衛生局長「薬局における薬剤交付支援事業の実施について(薬生発0423第2号 令和2年4月23日)」及び日本薬剤師会「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その9)(日薬業発第18号 令和3年4月15日)」に基づき、事業を実施いたします。

 

2.補助の対象
 鹿児島県内に所在するすべての保険薬局(鹿児島県薬剤師会会員・非会員は問いません)において、4月2日及び4月10日付厚生労働省事務連絡等に基づき調剤及び電話等による服薬指導等を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合又は薬局従事者が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る費用。
 処方箋発行日にかかわらず、令和3年4月1日以降に実施されたものが対象となります。

 

3.補助額

処方箋の備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV宿泊」と記載されている場合 薬剤の配送に要した費用の全額
処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載されている場合 薬剤の配送に要した費用のうち、100 円を差し引いた額

「薬剤の配送に要した費用」は、以下の通りとする。
○薬局の従事者が患者宅等に届けた場合:
  交通費等の実費額相当として、距離を問わず以下のとおりとする。
  1.新型コロナウイルス感染症患者(自宅または宿泊療養)
   即時的・緊急的な薬剤交付(配送)が求められるため、3,000 円/1件とする。
  2.上記以外の患者(0410対応)
   500 円/1 件とする。
宿泊療養施設に対し
複数人分を同時に届けた場合も「1 件」と考える。
○配送業者を利用した場合:配送料

※なお、最終的な薬局での負担額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料、代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含まない。

 

4.請求額
薬局から鹿児島県薬剤師会への請求額は、下表のとおりとする。

処方箋 配送方法 県薬への請求額 患者負担(注)
CoV 自宅

CoV 宿泊

薬局の従事者 3,000 0 円
配送業者 配送料全額
宿泊療養施設の患者に薬局の従事者が届けた場合、複数人分であっても1件とし、3,000 円を都道府県薬剤師会へ請求する。
※この場合の請求手続きは、【別紙】「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧」に全件を記載した上で、代表する1 件のみ請求(○を記入)し、それ以外は○をしない(空欄のまま)こと。
0410 対応 薬局の従事者 400 円 100 円
配送業者 配送料-100 円
1か所の届け先について複数人分を薬局の従事者が届けた場合、複数人分であっても1件とする。

※この場合の請求手続きは、CoV 自宅、CoV 宿泊と同様とする。

(注)患者負担分は、薬局が患者から徴収する。
 ※本来であれば患者が負担する配送料を補助するものであるため、患者負担を徴収したうえで
  なければ補助金を請求することはできません。

 

5.配送方法及び配送に関する留意点
 配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者を使用する方法を検討するようお願いします。
 配送業者を使用する際は、可能な限り安価な方法を優先してください。
 また、新型コロナウイルス感染症患者等への支援という予算の目的に鑑み、宿泊療養及び自宅療養の軽症者への支援が優先されるようご配慮ください。

○配送にあたっては下記通知をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について(日薬業発第52号 令和2年4月29日)

 

6.状況調査及び請求手続き
薬剤の配送等を行った薬局においては、半月ごとに配送等に要した費用等について、下記よりリスト用エクセルをダウンロードし、必要事項を入力の上、鹿児島県薬剤師会へメールにてご報告ください。

対象期間 報告期限
毎月1日~15日 当該月末日まで
毎月16日~末日 翌月の15日まで

   提出先:鹿児島県薬剤師会 薬剤交付支援事業専用アドレス ykofu@kayaku.jp

※当該事業は、「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載された処方箋の取扱いに関する検証も目的としていることから、該当する処方箋について当該予算を使用しなかった場合であっても「配送等の実施状況」に記載いただくようお願いいたします。
※その際は、欄①「県薬への請求の有無」を空欄とし、欄⑥「県薬への請求額」を「0円」として記載をお願いします。
※申請に当たっては、申請の根拠となる資料を保存しておいてください。
(根拠となる資料の例)
・処方箋の写し(備考欄に0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊等が記載されているもの)
・配送料の金額がわかるもの(伝票控え、配送業者からの請求書等)

 

7.その他、請求に当たっての留意点
・「0410 対応」と記載された処方箋であっても、患者が来局した場合には対象となりません。
・「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載されている処方箋のみが対象となります。それ以外、例えば「電話等診療による処方」などの場合は対象外です。
・一部負担金の授受に伴う手数料(振込手数料、代引き手数料等)については、支援の対象外(患者の自己負担)となります。
・本事業の支援対象となる配送業者は、いわゆる宅配便を想定しており、宅配便より高価な運送サービスによる受取を希望する場合には支援の対象外(患者の自己負担)となります。
・患者の同意を得て、本制度を利用せずに費用の実費を負担していただいた場合であっても、「配送等の実施状況」に記載いただくようお願いいたします。
・薬剤の配送などの実績が全くない場合リストの提出は不要です。一方、薬剤の配送などの実績はあるが対象外の場合(補助金費用を請求しない場合)は、調査も兼ねているためリストの提出をお願いします。

 

8.事業の開始・終了時期
 本事業は、令和3年4月1日以降に実施したものを対象とし、本年度末まで実施予定となっておりますが、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。また、事業の終了が年度末であることから、支援対象は最大でも2 月末日分まで(3 月15 日締め切り)となります。

 

9.事業費の精算時期
 8.に記載した事業終了後以降を予定しています。

 

10.事業に関する問い合わせ先
 薬剤交付支援事業に関するお問い合わせは下記バナーよりお願いします。

 

11.その他
薬局における患者への案内例はこちら

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける薬剤の配送費用の取扱いについて(生活保護に関する取扱い)

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への医療期間における薬剤の配送方法に係る留意事項について