公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

緊急避妊薬の販売における手続きについて

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緊急避妊薬の販売を行う薬剤師に必要な手続きをまとめました。ご確認ください。
以下の1・2・3すべてを行う必要があります。

※厚生労働省ホームページもご参照ください>>「緊急避妊薬の調剤・販売について」


1 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングを受講
日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」を受講する必要がございます。
研修受講後、日本薬剤師研修センターから送られてくる研修修了証に「研修修了証発行番号」が記載されております。

2 緊急避妊薬を販売する店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築
近隣の産婦人科医等との連携体制の構築が必要となります。
連携体制の構築方法として、県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできます。
なお、「①緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書の提出」と「②緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録」が必要となります。

「緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認」(WEBフォーム)
「緊急避妊薬販売薬局等名簿登録フォーム」(WEBフォーム)

⇒登録事項に変更が生じた場合は「緊急避妊薬販売薬局等名簿変更・削除フォーム」より速やかに変更または削除の登録をお願いします。

※販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合は、こちらの文書をご確認ください。
※名簿の募集は随時行っておりますが、県医師会との取り交わしを行う必要があるので、名簿登録までお時間をいただきます(目安は1か月ほど)

3 厚生労働省の申告用Formsへの登録申請
厚生労働省の「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」より申請を行ってください。
報告事項に変更が生じた際には、速やかに変更の申請をお願いいたします。
よくある質問や留意点など、厚生労働省ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。

・参考
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について
要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内
緊急避妊薬の販売に係る連携内容に関する合意文書(県医師会・県薬剤師会)
「緊急避妊薬に関する紹介文書」(産婦人科への紹介文書)

 


※厚労省Formsへの申告と、県薬で作成する緊急避妊薬販売薬局等名簿への申告に齟齬が無いようご確認をお願いいたします。
※調剤のみ行う場合は「e-ラーニングを受講」「厚生労働省の申告用Formsへの登録申請」が必要です。
ただし、過去、薬剤師会で開催された「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」を受講済みで、その際に厚生労働省の名簿にも氏名が公表されていた場合は、「e-ラーニングを受講」は不要です。
※販売を行う場合は「e-ラーニングを受講」「連携体制の構築」「厚生労働省の申告用Formsへの登録申請」が必要です。