
重要なお知らせ
緊急避妊薬の調剤及び販売に関するお知らせ
今後、緊急避妊薬を販売・オンライン診療指針に基づく調剤を行うにあたり、薬剤師に必要な対応が表にまとめられております。ご確認ください。
・緊急避妊薬を販売・オンライン診療指針に基づく調剤を行うにあたり、薬剤師に必要な対応(日薬作成)
・今後も調剤対応を行う薬剤師報告用ウェブサイト入力方法(日薬作成)
【オンライン診療に伴う調剤を実施できる体制を整えており、引き続き「調剤」を実施する薬剤師】
オンライン診療・調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う方は、下記の厚生労働省の登録フォームより申請を行ってください。(令和7年10月31日までに登録を完了してください)
★緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請フォーム
※調剤のみ行う場合は上記申請のみ。
※調剤に加え販売を行う場合はe-ラーニングの研修修了が必要ですが、研修修了にかかわらず、一旦速やかに調剤を行う旨を申請してください。
【今後、「調剤」「販売」を行う薬剤師(いずれかのみの場合も)】
・オンライン診療・調剤体制に対応済みで、今後は調剤に加え販売も行う薬剤師
・これまでに緊急避妊薬の調剤・販売のいずれの対応もなかったが今後調剤・販売の両方又はいずれかを実施する薬剤師
上記に当てはまる場合は、研修センターのe-ラーニングを受講し、厚生労働省の登録フォームより申請を行ってください。
★緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請フォーム
★日本薬剤師研修センターの緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング
【オンライン診療に伴う調剤及び緊急避妊薬の試験的販売事業に協力しており、調剤及び販売を実施する薬剤師】
オンライン診療に伴う調剤及び緊急避妊薬の試験的販売事業に協力しており、調剤及び販売を実施する薬剤師はe-ラーニング研修は不要ですが、厚生労働省の登録フォームより申請を行ってください。
★緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請フォーム
【通知文書】
・緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び 販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令和7年9月18日 厚労省通知文書)