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薬局と医療機関の協力だけでは・・・保険者と行政も動くしかない
薬局と医療機関の協力だけでは・・・
よほど両者が協力的であったとしても
薬局と医療機関の協力だけでは限度がある
時に、医療機関側が、やや消極的であったりすることもあるようだから、なかなか簡単ではない
おまけに、個々の薬局や医療機関では、患者の受診動向を把握できない
多重受診などの状況を現に把握しているのは、レセプトデーターを握る保険者
適正な医療の確保に対して
彼らは、それこそ、適正に機能する必要がある
しかし、重い腰をなかなか上げない
そのため、薬局や医療機関に対して多重受診情報の提供がほぼなされない
一方で、ジェネリック医薬品の使用促進を掲げ、医療費の適正化を謳っているのにも関わらず
当該事例が少ないからであろうか
下手をすれば、尊い命をも失いかねない事案なのだが・・・(現に、何年か前、鹿児島県内で、幼い命がなくなるといった悲しい事案も発生している)
健康保険法、国民健康保険法には、多重受診等に対して適正化を図るべく条文が設けられている
彼ら(保険者)は、法的根拠に基づき、介入可能なのであるが・・・
多少は、介入したという話を耳にすることはあるが、結果的に事態の改善が果たせていなかったりする
人権問題を持ち出されるから?
しかし、薬局や医療機関だけでは、本当に手の打ちようがない
(地域医療情報ネットワークが構築され、特定の患者の受診歴などが閲覧可能であれば、医療機関等でも対策を練ることは可能であろうが、最終的には、保険者や行政のように法的・行政的介入ができない。)
やはり、保険者や行政の協力(介入)が必要
但し、法的、行政的介入の際にも、例えば、自治体ごとの条例に則り個人の権利・情報等の保護に対する配慮が図られるようである
さて、明日開催予定の県庁の会議(県薬務課主催、県国保課、保健所、医師会、病院関係者等が出席)で、話題提供する予定。
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参考
1)健康保険法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070
(文書の提出等)
第五十九条 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員(注1)に質問若しくは診断をさせることができる。
第百二十一条 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
2)国民健康保険法
(強制診断等)
第六十六条 市町村及び組合は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員(注1)に質問若しくは診断をさせることができる。
第六十三条 市町村及び組合は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第六十六条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
注1:当該職員の解釈
当該職員とは、「保険者の職員」を示すが、医師等に限られるものではない。単なる事実関係に関する質問であれば、保険者の事務職員でも行うことができる。一方、診断に関しては医行為であり、医師等(保険者の顧問医等)が行うものと解される。(厚生労働省 保険局保健課 規格法令第一課)