公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

新着情報

残薬調整の手順

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処方箋と一緒に患者またはその家族等が残薬を持ってきた場合

薬局で残薬調整の実施を考慮することになる。

H28年度の改訂で、処方箋の備考欄に、

1)保険医療機関に疑義照会した上で調剤

2)保健医療機関へ情報提供

の欄が設けられ、医師が、特に対応を指示する場合は、該当するものにチェックを入れるようになった。

1)にチェックが入っている場合、処方医に疑義照会を行い、投与日数について調整指示を受けた上で、調剤しなければならい。

2)にチェックが入っている場合、その場で残薬調整するのではなく、当該患者の残薬に関する情報を処方医に提供しなければならない。

それでは、チェックが入っていない場合は、どのように対応すべきか。

当然ながら、薬剤師は残薬調整を意識しなければならないが、その際、疑義照会なしに薬剤師の判断で残薬を調整することは、残念ながらできない。

処方医への疑義照会、または、情報提供が必須となる。(医療機関とそのあたりのことについて、取り扱いについて取り決めている場合は別)

それでは、備考欄に、残薬調整(減数調剤)の依頼が記載されていた場合はどうすればよいか。

H30年度の海底からは、残薬分を差し引いた減数調剤について通知で明示され診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について。H30/3/5 保医発0305大1号別添3)、次の1)、2)の実施を条件に減数調剤は差し支えないとされた。

1)患者に対し、次回受診時に残薬の状況を促すように指導(情報提供書を提供する、あるいは、お薬手帳に情報を記入するなどの考慮も必要)

2)処方医に対して、患者の残薬助教yた実際の調剤数量などを遅滞なく情報提供する。

なお、減数調剤を行う場合は、薬歴、調剤録、残薬の状態や保管状況などを確認した上で、減数調剤を実施しなければならない。

また、場合によっては、その場で減数調剤を実施するのではなく、医師に情報をフィードバックし対応を検討するなどの配慮も必要。