公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

新着情報

何も説明がなかったのに点数がついている

新着情報

薬局と患者間の支払いをめぐるトラブル

両者の言い分を聞いてみると、多くの場合、齟齬がある

一番大きな理由は、非常に説明しがたい調剤報酬点数の仕組みにあるのは明白(中医協等でも指摘されているが)

それに加えて、薬剤師が算定要件を十分理解できていないことがあり、うまく説明できていないため理解されない、あるいは、患者側に勘違い(思い込み)があったり理解力を欠いて理解されないことがある

特に、患者側の思い込み等が強い場合は、いくら適正に説明したとしても、なかなか理解されず解決しなかったりする

先ほども、特定薬剤管理指導料をめぐる、そんな相談が寄せられた

ハイリスク薬剤とはどのようなもので、処方された薬の中にそれに該当するものがあれば、特定薬剤管理指導料は算定できる旨を伝えると

「確かに、糖尿病の薬が入っているが、前回は全く同じ薬が処方されたのに特定薬剤管理指導料はついていなかった

今回は、処方箋の発行日が間違っていて、薬剤師が医師に確認したら、特定薬剤管理指導料がついたの一転張り

薬局に確認したが、何も説明がなかった」

薬局名を教えていただいたので、確認したところ

「今回は糖尿病の薬が処方されていたが、前回はなかったため算定していない

月ごとに糖尿病の薬が処方があるときとないときがあるので、その都度、点数が変わっている

糖の薬が処方されていると説明したが、特定薬剤管理指導料については説明していなかった」

とのこと

相談者に連絡し、前回は〇〇という薬が処方されていなくて、今回は、処方されているので、特定薬剤管理指導料の点数がついていると説明してみるも

「前回も全く同じ内容だったのい点数はついていない」

と主張を曲げない

結局、納得がいかないらしく、厚労省に直接確認するということになって切電

相談された厚労省もおそらく、思い込みを払しょくするための対応に困るであろう

とにかく、薬局で、最初にうまく説明し、患者が納得できていれば、あるいは回避できたトラブルかもしれない。