公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

新着情報

<ちょっとブツブツ>厚生局への施設基準の届出状況等の報告期限が近付くと毎回発生する問い合わせ

新着情報

先ほど、県薬からFAXが流れましたが、厚生局への施設基準届出状況等の報告期限は7月31日です。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/kijun_hokoku/yakkyoku_hokoku.html

この手の情報が流れると、決まって次のような質問が寄せられます。

「集中率、ジェネリック医薬品調剤率、お薬手帳の持参率などを計算する際、小数点以下何桁まで計算するのですか?」

「小数点以下何桁目を四捨五入するのですか?」

「小数点以下は切り下げるのですか?」

その原因は、届出書類に計算方法が明記されていないこと。

それぞれの項目について、どのように計算するかは、診療報酬関連書類やそれにかかわるQ&Aなどを読むと分かるものもあるが、なかなか見つけ出しにくいことも事実。

また、ものによっては、小数点以下を切り捨てたり、小数点以下を四捨五入したり。

カットラインをせていしているのだから、単純にそのラインを超えているか超えていないかのはずだが、四捨五入するとなると微妙なところが出てくる。

それ故、数値の取り扱いに対しての疑問が湧いてくることも否めない。

届け出書類に、一言書いてあれば、誰も迷うことはない。

厚生局、いや、厚労省の気配り一つということになる。

そんな相談が、医薬品卸などにも飛んでいくから、彼らも大変。