
新着情報
「検体測定室に関するガイドライン」ならびに「検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)」の一部改正について
「検体測定室等について」(厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580.html)に、ガイドラインならびにQ&Aの一部改正情報が掲載されていますのでお知らせします。
<改正の経緯>
平成 29 年 8 月、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成 19 年厚生労働省令第 157 号)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174020.html)が改正され、特定健康診査の項目も変更されたことに伴い、ガイドライン中の検体測定室が測定する項目に係る内容が改正されることとなった。
*以下、上記に該当する改正部分抜粋
(特定健康診査の項目)(特定健康診査の項目)
第一条(略)第一条(略)
2・3(略)2・3(略)
4 (新設)
保険者は、血清トリグリセライド(中性脂肪)が一デシリットル当たり四百ミリグラム以上である場合又は食後に採血する場合には、第一項第七号の規定による低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレたんステロール)の量の検査に代えて、総コレステロールから高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)を除いたもの(Non-HDLコレステロール)の量の検査を行うことができる。この場合において、当該保険者は、同号の規定による低比重リポ蛋白コレステたんロール(LDLコレステロール)の量の検査を行ったものとみなす。
5 (略)
「検体測定室に関するガイドライン」の一部改訂について
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000528151.pdf
*次の赤文字部分追加
第2 検体測定室の指針について
1 (略)
2 測定項目
測定の項目については、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項各号に掲げる項目(同条第4項の規定により同条第1項第7号の規定による検査を行ったものとみなされる場合の項目を含む。)の範囲内とする。
3~24 (略)
別表 (略)
様式1~3 (略)
「検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)」の一部改正について・・・改正後のQ&Aも全文掲載されている。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000528025.pdf
*次の赤文字部分追加
第2 検体測定室の指針関係
1 (略)
2 測定項目(ガイドライン第2の2関係)
問10 検体測定室で行える測定項目は何ですか。
答 検体測定室で行う測定項目は、臨床検査技師等に関する法律に規定される生化学的検査のうち、次の9項目です。
AST(GOT)/ALT(GPT)/γ―GT(γ―GTP)/中性脂肪(TG)/HDLコレステロール/LDLコレステロール/Non-HDLコレステロール
/血糖/HbA1c。
LDLコレステロールは、直接測定法による測定又はFriedewald 式による計算を行ってください。Friedewald 式によるLDLコレステロール及びNo
n-HDLコレステロールは、次式により計算してください。
なお、総コレステロールは、Friedewald 式によるLDLコレステロールの計算又はNon-HDLコレステロールの計算にのみ使用することとし、受検者に総コレステロールの測定結果を示すことは控えてください。
Friedewald 式によるLDLコレステロール(mg/dL)= 総コレステロール(mg/dL)-HDLコレステロール(mg/dL)-中性脂肪(mg/dL)/5
Non-HDLコレステロール(mg/dL)= 総コレステロール(mg/dL)―HDLコレステロール(mg/dL)
3~13 (略)
別紙 (略)