公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

新着情報

3/2-4 あれこれ

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3/2(土)、3(日)

岐阜薬科大学で開催された災害薬事研修会(PhDLS)の世話人として、講義、評価、etc.に参加。

セントレアに降り立つと、兄弟らがお出迎え、しかし、今回は彼らを食べることができなかった。

災害医療に関心を持つ東海地区の薬剤師&看護師と災害医療支援の原則について学ぶ。

全国の災害支援薬剤師ネットワーク(横のつながりの拡張)

研修会終了後、翌日の日薬での都道府県薬剤師会薬事情報センター担当者出席のため新幹線で東京に向かう。

東海道新幹線は、数分おきに、のぞみ、ひかり等が発着。

名古屋駅のホームは利用客であふれていた。

流石、太平洋ベルト地帯・・・

22時過ぎ東京に到着。

爆睡

3/4(月)

逍遥学派を気取って研修会までの時間をつぶそうにも、冷たい雨はその意を削ぐ。

かといって、魔の月曜日、美術館も博物館もほとんど開いていない。

されど、ホテルでゴロゴロしているのももったいない。

情報センターの移転に伴って十数年使用していたFAXを処分したので、その後継を探すため秋葉原のヨドバシカメラに行ってみた。

FAXの時代はそろそろ終わりを迎えようとしているのか、展示してあるメーカーも少ない。

現状の使用頻度等を考えるとビジネス用でなくても家庭用でも事足りる。

感熱紙タイプにするかインクジェットタイプにするか、大きさや価格をあれこれ考慮。

その場は、ウインドウショッピング。

3/5(本日)、出勤してから決めよう。

日薬の研修会は、RMP(リスク管理計画)4題、薬剤師業務を取り巻く最近の現状、災害における薬剤師の役割。

 

RMPを医薬品の適正使用に活かす。

添付文書と同様にRPMは承認条件として規定された資料。

適切な情報提供と副作用の検出にRPMならびにそれに基づく資料等を活用しないことは、薬剤師法第25条の2に抵触する。

 <参考> 薬剤師法第25条の2

(情報の提供及び指導)
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

大きな病院などでは薬事委員会等でRPMに基づく副作用チェックシートなどを作成してそれの活用を進めているところもあるが・・・小さな薬局ではなかなか難しい。

さてどうする。

日薬担当委員会から保険薬局での活用の話もあったが、内容は数年前からの日病薬の取り組みの紹介の域を出ていない。

完全に遅れている。

病薬と日薬のカラーの違いかもしれないが、もう少し視点を変えて先取せねば・・・

さて、薬剤師を取り巻く問題・・・さすがに研修シール問題は出てこなかったが、薬剤師資格証などの紹介があった。

災害時の身分確認などにも利用できる。

確か、医師会は既にその目的で使っているとか・・・

災害と薬剤師

熊本地震の際の経験が紹介されいたが、政策を提案する立場になるかもしれないことを考えると少しプレゼンの組み立てが弱いかな・・・

これまでの大災害における医療支援

薬剤師の位置づけの変遷

現状の問題点

全国胸痛の薬剤師職能を災害支援において発揮するための基盤(システム)を作るには、etc.

等々

最終の飛行機で帰鹿

羽田に向かうモノレールの中、福岡県薬会長とばったりでくわし、暫くあれこれ話す・・・     

 

<おまけ>

2/24、翌日、日薬で会議があったので、そのついでに参加した 「OTC医薬品のライフサイクルマネジメントを目指して」シンポジウム(http://www.c-yaku.sakura.ne.jp/ken/190224.pdf)。

研修会開催者である千葉県薬から送ってもらった資料。

2019/3/14に開催される姶良地区医療協議会研修会で、参考資料として配布する予定。