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「休日加算及び処方箋の使用期間等について従前の通りに取扱いを」、それ以上でもなければ、それ以下でもないのだけれど・・・
今年のゴールデンウイークは、色々あって10連休。
その間の医療体制に対して、色々と騒がれていた(個人的に、医療機関等の性格から騒ぐほどのことではないと思うのだけれども)。
そのためか、それに係るいくつかの通知が厚労省から発出されている。
既に、本掲示板で紹介した、「<お知らせ>本年4月 27 日から5月6日までの 10 連休等の 長期連休における診療報酬等の取扱いについて」(http://kayaku.jp/pha/4243/)。
昨日、ようやく日薬から各都道府県薬剤師会に配信され、それが、既に薬局に出回っているらしい。
その内容について、分かり難いとのご意見をいただいた。
しかし、肝心な点は、「休日加算及び処方箋の使用期間等について従前の通りに取扱いを」ということ、ただ一点である。
それ以上でもなければ、それ以下でもない。
これまでの年末年始、ゴールデンウイークでの取り扱いと何ら変わらない。
その他の部分は、日薬の説明、それから、診療報酬点数算定の通知からの当該部分の抜き出し。
文章のボリュームが、多くなった分、ややこしいように見えたのかもしれない。
ゆっくり読んでみれば、なんだ、「休日加算及び処方箋の使用期間等について従前の通りに取扱いを」ということか、というところに落ち着くのではないだろうか。