公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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薬剤師会が言っていた・・・

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ある薬局から、

外用薬の部位について、処方に書かれていない場合は疑義の対象か?

同じ薬局に務めている他の職員が、他の薬局の者から書いていなくても問題ないと薬剤師会が言っていたと言っている。

どうなのか!

そんな確認が寄せられた。

はて?

そんなことを言うことはない。

外用薬の処方に関しては、処方箋に部位が記載されていなければ、不備な処方箋となる。

それに基づいての調剤は、個別指導等で常々指摘を受けている。

当然疑義の対象となる(薬歴等から分かる場合は、患者等に確認すれば足るかもしれないが・・・)

一方、薬局のレセプトに関しては省略することもできる(書いておいた方が無難)。

時々、「薬剤師会が言っていたとのことだが、どういうことか」と確認が寄せられる。

こちらの説明が悪く、受け手側の受け取り方に問題があることや勘違い等もあるようだが・・・

少なくとも、最終的には保険調剤関連通知文、疑義照会などを確認して、最終的には自己責任で判断すべきこと。

おそらく、そこが、弱いがために、中医協等で無茶苦茶に言われている原因の一つになっているのではないかと思ったりする。

まあ、稀に、頓珍漢な回答をしていることもないとは言えませんが・・・