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薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要 な研修の実施その他の必要な措置を講じること。
薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。
2019年4月2日 厚労省から発出された通知「調剤業務のあり方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf)は、上記文言で締めくくられている。
言い換えれば、必要な措置が講じられて、初めて通知にある薬剤師以外のものによる調剤の補助が実施できることになる。
ところが、どうにも、必要な措置を講じることもなく、調剤補助の導入を計るところが多いような印象を受ける。
ある県では、業務手順書や研修の有無などが、薬局の個別指導において実施されているとの話を聞く。
卵が先か、ヒヨコが先か
必要な措置が先か、調剤補助が先か
少なくとも、関連法規に則った業務が義務付けられている以上は、必要な措置を講じてからということになるのではないのだろうか?
業務手順書に関しては、県薬の医療安全委員会が雛形を作成予定で、それに基づいた業務手順書作成塾も計画されているようである。
業務手順書に関しては、県薬事務局に問い合わせてみるとよいかもしれない。
さて、それに関連して、調剤補助員の募集広告を出そうとしている薬局から問い合わせがあった(既に出しているところもあるが)。
「調剤助手」という名称を広告に使用してよいだろうかとの問い合わせであったが・・・
可能な仕事の範囲などを考えると、調剤補助と調剤助手、さて、どちらが適切なのであろう?
個人的には、調剤助手等と明示すのではなく、調剤補助業務(薬の取り揃え、在庫管理、等)と4月2日の通知で示された業務内容を例示しておいた方が良いように思う。