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自宅療養等の患者に対する薬の配達に関する算定について
自宅(宿泊)療養を行っている新型コロナウイルス陽性者に対して、医師の指示により自宅等に薬を配達を行った場合の点数について質問がよせられております。下記に対象となる算定内容及び要件をまとめておきますので、ご確認の上算定を行ってください。
なお、こちらは新型コロナウイルス感染症に係る特例であり、令和4年4月1日より施行されている通常の調剤報酬点数表における在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは異なりますのでご注意ください。
◯在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)
保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋(備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載されているものに限る。)に基づき、調剤を実施する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。 |
◯在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)
上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定できる。 |
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)
https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf